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業務のご案内 「不動産登記」

司法書士・土地家屋調査士の合同事務所として、不動産登記において効率的なワンストップサービスを提供しています。

不動産の登記(土地、建物の取得・売却・相続・贈与・財産分与・借入など)

不動産登記とは、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、権利関係(所有権、抵当権等)、所有者の住所・氏名などを公の機関(法務局)で記録し、これを一般公開することで、不動産の概要や権利関係などの状況が誰にでもわかるようになり、取引の安全と円滑をはかる役割をはたすためのものです。

土地や建物を買うとき、売るとき、相続したとき、「不動産登記手続き」が必要となります。
私どもは必要な登記を適切な方法で迅速かつ丁寧にをモットーに行っています。

平成20年1月からは、登記の目的の一部を除きオンライン申請を利用することで最大で5,000円の減税措置が受けられるようになりました。

私どもは、このオンライン申請にいち早く対応しました。
登記事項証明書の取得においても、このオンライン申請を利用することで(全部事項証明書は700円が550円など)少しでも措置の恩恵を受けられるよう配慮しております。
※この減税措置は時限的なもので、今後も継続されるかは注意が必要です。

こんな時、不動産登記が必要です

その他に・・・・
  • 相続した土地を、相続人で分けたい【土地分筆登記、所有権移転登記
  • 土地の一部を相続税として物納したい【土地地積更正登記・分筆登記、所有権移転登記
  • 遺産の分け方を話し合いで決めたい【遺産分割協議、所有権移転登記
不動産取得税、贈与税など不動産登記にかかわる税金問題をふまえ相談したいという場合でも、税理士などの専門家と提携しておりますのでご安心下さい。


所有権保存登記とは
所有権の登記のない不動産(主に建物)に、所有者であることを反映する初めての権利に関する登記のことです。
建物を新築し「建物表題登記」がされると、登記記録が作られます。
この時点では登記記録の表題部のみが存在する状態で、ここに記録された者は所有者と推定されるにすぎないため第3者に対抗する事ができません。
所有権保存登記をすることで登記記録の甲区欄が作成されます。
これにより所有者に対抗要件が備わり、売買や相続といった所有権移転登記や抵当権設定登記といった不動産の権利に関する登記ができるようになります。
つまり所有権保存登記は、その不動産の売買をしたり、不動産を担保にして金融機関から融資を受けるといった際には必ず必要な登記ということになります。
ただし、借入などない場合では所有権保存登記をするかしないかは、所有者の意志によります。
建物表題登記には1ヶ月以内に登記しないと10万円過料が科せられることがありますが(実際に科せられたという話しは聞いたことがありませんが)、所有権保存登記に関してそのようなことはありません。
この登記の申請に関して通常は、登記記録の表題部に記載された所有者が申請人として申請することになりますが、表題部に記載された所有者が既にに死亡している場合は、相続人が申請人として所有権保存登記を申請することになります。
この登記申請によって、一般に権利証(現在の正式名称は登記識別情報通知)と呼ばれる書類が所有者に発行されます。
また自己居住用の建物で一定の条件(築年数や床面積など)に該当するものであれば、役所で住宅用家屋証明を取得することにより登記に必要な登録免許税の低減を受ける事ができます。


所有権移転登記とは
土地や建物を売買や贈与・相続など様々な原因により取得した際に、所有者の変更を登記記録に反映させるための登記です。
所有者であることを第3者に対抗するため、所有者に変更があった場合は速やかに登記申請を行い登記記録に反映させる必要があります。
特に売買における所有者の変更は、他人同士であることや融資金を売買代金を充当することなどもあり、不動産の引渡しや代金の支払いと同時にに申請する必要があります。
これらが同時に行われないとトラブルの原因となります。
またトラブルを未然に防止するため、申請に必要な書類が不足していないかや所有権移転登記の前提で必要な登記(抵当権抹消登記・登記名義人表示変更登記など)がないかなどを確認する必要があります。
売買を原因とする所有権移転登記の申請は、売買の当事者双方が共同して申請することになりますが、適切な申請により所有権の移転が行われないとトラブルの原因になりますので、一般的には司法書士が取引に先立って準備し双方を代理して申請します。
相続を原因とする所有権移転登記の申請は、相続人である事を証する書面など(遺言、戸籍、遺産分割協議書など状況に応じて)添付し、相続人から申請することになります。
相続について詳しくは相続・遺言または相続手続サポートセンター広島をご覧ください。


抵当権設定登記とは
不動産を取得するにあたり、不動産を担保に金融機関から住宅ローンなどにより融資を受けることがありますが、この事実を登記記録に反映するための登記です。
この抵当権設定登記の申請により金融機関の名称や順位・債権額などが記録され、不動産の価値以上の融資が行われる事を未然に防止したり、万一返済が滞ったときの弁済の優先順位などを決定する根拠となります。
この抵当権設定登記の申請は、貸主と借主が共同で申請することになりますが、金融機関の融資が伴う手続きであるため、所有権移転登記と同様に一般的には司法書士が融資実行に先立って準備し双方を代理して申請します。
この抵当権設定登記も権利に関する登記ですが、所有権とは区別され登記記録のうち乙区欄に記録されます。
また所有権保存登記と同様に自己居住用の建物で一定の条件(築年数や床面積など)に該当するものであれば、役所で住宅用家屋証明を取得することで登記に必要な登録免許税の低減を受ける事ができます。


抵当権抹消登記とは
住宅ローンなどの返済が終わり、融資の担保として設定された抵当権が解除・弁済などの原因により存在しないことを登記記録に反映するための登記です。
通常は住宅ローンを完済すると金融機関(抵当権者)から抵当権抹消登記に必要な書類一式が送られてきます。
これらの書類を添付して申請書を作成し、法務局に抵当権の抹消登記を申請することになります。
最近では、法務局に相談コーナーが設けられ、そこで抵当権の抹消登記について質問すると丁寧に教えてもらえるため、ご自身で手続きされるかたが増えています。
住宅ローンを完済することで全て終わったと思い、抵当権抹消登記が未了のままとなっているかたもおられるようですが、いざ手続きしようとした際に金融機関から送られてきた書類が見当たらなかったり、金融機関の統廃合や名称変更などにより必要書類が増えてしまったりと余計な手間がかかる場合もあるため、速やかに手続きされる事をおすすめします。


登記名義人表示変更登記とは
住所の移転や、婚姻により氏名の変更などが生じたことを、登記記録に反映させるための登記です。
権利に関する登記に申請義務はありませんので、不動産を購入した後に引っ越しをして登記記録と現在の住所が一致していないとしても、必ずしも変更の登記しなければならないというものではありません。
しかし、金融機関から融資を受けてその担保として抵当権を設定している場合には、変更の登記を求められることがあります。
また不動産を売却する等の際には、所有権移転登記の前提で登記名義人表示変更登記が必要となります。
このような状況でない限りは、そのままでも特に問題ないかと思いますが、稀に(特に遠方に所有の不動産で)何らかの理由により所有者に連絡をとりたいという人がいた場合に連絡が取れないという事もあるようです。(田舎の山林などは相続登記も未了で連絡がつかないケースもあるようです。)
今後住所を移転する予定がなく時間にも余裕があるかたは、法務局の相談コーナーで質問し、ご自身で手続きを済ませておくというのも良いかと思います。 (もちろん私どもへのご依頼も大歓迎です。)
不動産登記全般もちろん土地や建物の測量など、幅広くお役に立ちます。